「10年か20年か」「5年か10年か」といった期間の基本から一気に整理してマスター!
1 時効とは?(2つの種類)
ある一定の事実状態(他人の土地にずっと住み続けている、借金をずっと放置しているなど)が長期間続いた場合、「その事実状態に合わせて、権利関係を確定させてしまおう」という制度が時効です。
時効には、新しく権利を手に入れる「取得時効」と、持っていた権利が消えてなくなる「消滅時効」の2種類があります。
取得時効
長期間、他人のモノを自分のモノとして使い続けた結果、本当に自分のモノ(所有権など)になってしまう制度。
消滅時効
「お金を返して」と請求する権利を持っているのに、長期間放置した結果、その権利が消えてなくなってしまう制度。
2 【取得時効】他人のモノが自分のモノに
取得時効が成立するためには、以下の条件をすべて満たしたまま、一定期間その物を支配(占有)し続ける必要があります。
- 所有の意思をもって: 「自分のものだ」と思って使っていること。
※アパートを借りている人(賃借人)は「他人のもの」とわかって借りているので、何年住んでも取得時効は成立しません! - 平穏かつ公然と: 暴力で奪ったり、こっそり隠して使ったりしていないこと。
- 他人の物を: 他人の土地だけでなく、自分の土地だと勘違いしていた場合も対象になります。
何年間で自分のものになる?(10年と20年の違い)
占有を「始めた瞬間」に、その物が他人のものだと知っていたか(悪意)、知らなかったか(善意)によって、必要な期間が変わります。
取得時効に必要な「期間」
善意・悪意を判定するのは「占有を開始した時」だけです。最初は自分のものだと信じていて、3年後に「他人の土地だった!」と気づいたとしても、スタート時が善意無過失なので、そのまま10年で時効が成立します。
3 占有の承継(前の人の期間を引き継ぐ)
Aさんが他人の土地を7年間占有した後、その土地をBさんに売却し、Bさんがさらに5年間占有しました。この場合、Bさんは自分の5年間だけで判定するのでしょうか?
民法では、「前の人の占有期間を合算して(引き継いで)主張することができる」というルールがあります。
占有の承継における2つの選択肢
Bさんは、以下の2つのパターンのどちらか好きな方を選んで主張することができます。自分にとって有利な方を選びます。
「単独主張」か「合算主張」か
B自身の占有期間(5年間)だけを主張する。
スタートはBの開始時なので、B自身の善意・悪意で判定する。
Aの7年間 + Bの5年間 = 合計 12年間 を主張する。
前の人(A)の「瑕疵(悪意など)」も引き継いでしまう!
Aが悪意(20年必要)で、Bが善意(10年必要)だった場合。Bが「Aの7年+Bの5年=12年間」で合算を主張すると、Aの「悪意」も引き継ぐため、時効完成には20年必要となり、12年ではまだ完成しません。この場合、Bは単独(自分の善意で10年)を主張した方が早く時効が完成します。
4 【消滅時効】権利が消えてなくなる
お金を貸したのに「返して」と言わずにずっと放置していると、その権利(債権)は消滅してしまいます。これが消滅時効です。2020年の民法改正で期間がスッキリ整理されました。
| 権利の種類 | 消滅時効が完成するまでの期間 |
|---|---|
| 一般的な債権 (お金を返してもらう権利等) |
以下のいずれか早い方が経過したとき ① 権利を行使できることを知った時から 5年 (主観) ② 権利を行使することができる時から 10年 (客観) |
| 債権または所有権 「以外」の財産権 (地役権など) |
権利を行使することができる時から 20年 |
所有権は消滅しない!
自分の土地を何十年放置しても、他人に「取得時効」で奪われない限り、所有権が勝手に消滅時効にかかることはありません。5 【超重要】時効の更新 と 完成猶予
ずっと放置していれば時効になりますが、途中で「お金を返せ!」と裁判を起こしたり、相手が「少し待って」と借金を認めたりすると、時効のカウントがリセットされたり、ストップしたりします。
※法改正により、「中断」と「停止」という言葉が「更新」と「完成猶予」に変わりました。古い知識のままでは解けません!
「更新」と「完成猶予」の違い
- 裁判で確定判決が出たとき
- 承認(相手が借金があることを認めた、一部を返済した、支払いを待ってと頼んだなど)
- 裁判上の請求をしている最中
- 催告(内容証明郵便などで「払え」と請求すること)
「催告」をしただけではリセット(更新)はされず、6ヶ月間だけ時効の完成が猶予(ストップ)されるだけです。その6ヶ月の間に裁判を起こさなければ、時効は完成してしまいます。
また、催告によって延長された期間中に「再度の催告」をしても、これ以上延長することはできません。
6 時効の「援用」と「放棄」
10年や5年の期間が過ぎても、自動的に権利が動くわけではありません。「時効の制度を使います!」と宣言して初めて効果が生じます。
「時効の利益を受けます!」と相手に宣言することです。
時効によって直接利益を受ける者(当事者、保証人、物上保証人など)に限られる。
※無関係な人は不可。
※援用をすると、その効果は「起算日(スタート時点)にさかのぼって」生じます。取得時効なら「10年前から自分のものだった」ことになります。
「やっぱり借金は返します(時効を使わない)」と宣言することです。
- ① 完成前の放棄は不可: 「もし将来時効になっても絶対に援用しません」という事前の契約は無効です。
- ② 完成後の放棄(承認): 時効が完成した後に借金の一部を払った場合(承認)、本人は時効完成を知らなくても信義則上、もはや時効を援用できなくなります。
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