契約不適合責任

2026年(令和8年)10月本試験対応

引き渡された物件が契約と違う!買主の権利を守る4つの武器と厳格な期限ルールを徹底マスター!

1そもそも「契約不適合責任」とは?

引き渡された不動産などの目的物が、「種類・品質・数量」のいずれかにおいて契約の内容と合致していない場合に、売主が買主に対して負わなければならない責任のことを指します。

不適合の3つのパターン

種類の不適合 🌲❌🏠 Aの土地を買ったのに Bの土地が引き渡された 品質の不適合 🌧️🏠 買った家に雨漏りや シロアリの被害があった 数量の不適合 📏📉 100㎡で買ったのに 実際は90㎡しかなかった
学習のコツ
【学習のコツ】「隠れた」瑕疵でなくてもOK!

かつての民法では、買主が注意しても発見できなかった「隠れた」キズ(瑕疵)であることが責任追及の要件でした。しかし現在の民法では「隠れていたかどうか(買主の善意・無過失)」は問われません。単純に契約内容と適合しているかどうかという客観的な事実のみで判断されます。この変化は本試験でもよく問われる前提知識です。

2買主を守る「4つの武器(救済手段)」

引き渡された物件に契約とのズレ(不適合)があった場合、買主は泣き寝入りする必要はありません。売主に対して以下の4つの権利(武器)を行使して救済を求めることが可能です。

1. 追完請求(ついかんせいきゅう)

不完全な状態を完全にするよう求める権利です。「きちんと修理して(修補)」「別のちゃんとした物を渡して(代替物の引渡し)」「足りない面積分を追加で渡して(不足分の引渡し)」と請求できます。

2. 代金減額請求

追完してくれないなら、その不適合の程度に応じて「代金を安くして!」と求める権利です。売主が修理に応じない場合の強力なカードになります。

3. 契約の解除

不適合のせいで契約をした目的が達成できないような場合、「この契約そのものを白紙に戻す!」と求める権利です。(一般的な債務不履行の解除ルールに従います)

4. 損害賠償請求

この不適合によって被った損害を「お金で弁償して!」と求める権利です。※売主に帰責事由(落ち度)がある場合のみ可能です。

3【重要】武器を使う「順番」と「ルール」

これら4つの武器は、いつでも無秩序に使えるわけではありません。特に「追完請求」と「代金減額請求」の間には、明確なステップ(順序)が設けられています。

不適合 発見! ① まずは「追完請求」(直して!) ※いきなり代金減額はできないのが原則。 売主が応じない・直せない時 ② 代金減額請求 (安くして!) または ② 契約の解除 (契約白紙!) 損害賠償請求は、いつでも並行して可能!
重要ポイント
【重要ポイント】減額請求は「追完請求」の後が原則!

買主は、最初からいきなり「代金を安くしろ!」と請求することはできません。まずは相当の期間を定めて「直して(追完して)」と催告を行う必要があります。売主がその期間内に追完に応じない場合に初めて、代金減額請求ができるのが原則です。
ただし、修理が物理的に不可能な場合や、売主が「絶対に直さない」と明確に拒絶している場合は、催告を飛ばして即座に代金減額請求や無催告解除が可能です。

注意ポイント
【注意ポイント】買主のせいで生じた不適合は?

目的物の不適合が「買主の帰責事由(買主自身の不注意など)」によるものである場合は、買主は売主を責めることはできません。したがって、追完請求、代金減額請求、契約解除、損害賠償請求のいずれの権利も行使することはできません

4【超重要】いつまでに言えばいい?(期間制限)

買主は、いつまでも無限に売主に文句を言えるわけではありません。売主の立場を不安定にしないため、契約不適合責任には厳密な期間制限のルールがあります。この部分が宅建試験において最も出題頻度が高い超重要ポイントです。

「種類」と「品質」の不適合の期間制限
買主は、その不適合を 知った時から1年以内
売主に 通知 しなければならない!
引渡しから1年以内、ではない!
雨漏りなどの品質不良は、住み始めてから気づくことも多々あります。「引渡しから1年」ではなく、「不適合を発見した(知った)時から1年以内」に通知すれば権利は保全されます。
裁判を起こす必要はない!
1年以内にやらなければならないのは、売主に「雨漏りしてますよ」と事実を知らせること(通知)だけです。1年以内に裁判を起こしたり、具体的な損害額まで請求したりする必要はありません。
【重要ポイント】期間制限が適用されない例外パターン

以下のケースでは、「知ってから1年以内の通知」という厳しい期間制限は適用されず、一般的な消滅時効のルール(権利を行使できると知った時から5年等)に従います。ひっかけ問題として頻出です。

例外パターン 適用されない理由
数量・権利の不適合
(面積が足りない等)
面積の不足などは、契約書と現状を照らし合わせれば引渡し段階で外形的にすぐ分かります。隠れた瑕疵と違って買主が気づきやすいため、「知ってから1年」という短い期間で売主を特別に保護してあげる必要がないからです。
売主が悪意・重過失
(不適合を知ってて隠した等)
「雨漏りしていると知っていたのに、わざと隠して売った」ような悪質な売主を、「1年過ぎたからラッキー!」と保護する必要は全くないからです。
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5試験で狙われる特約・競売の特例

契約不適合責任に関する民法の規定は任意規定であるため、当事者間で「責任を負わない」という特約を結ぶこと自体は可能です。また、不動産競売など特殊な取引における例外ルールも試験でよく狙われます。

注意ポイント
【注意ポイント】売主が「知っていた」場合は免責特約も無効!

「売主は一切の契約不適合責任を負わない」という免責特約を結んでいたとしても、売主自身が不適合の事実を知りながら、買主に告げなかった場合は、その特約は無効となります。悪質な売主は特約でも守られません。

重要ポイント
【重要ポイント】「競売」における契約不適合責任の特則

不動産競売によって物件を落札(買い受け)した場合も、原則として契約不適合責任を問うことができますが、一般の売買とは異なる特則があります。

  • 「追完請求」はできない:裁判所を通じた強制売却であるため、元の所有者に「直して」と求めるのは酷だからです。
  • 行使できるのは「代金減額請求」と「契約解除」のみ:まずは債務者(元の所有者)に請求し、債務者が無資力の場合は、代金の配当を受けた債権者に請求します。
  • 「損害賠償請求」は原則不可:ただし、債務者が不適合を知ってて告げなかった場合や、債権者が知ってて競売を申し立てたような悪質な例外ケースに限り可能です。

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「通知は1年以内だが訴訟は不要」「数量不足は期間制限なし」「帰責事由の要否」など頻出の罠を網羅。