土地区画整理法

2026年(令和8年)10月本試験対応

「仮換地では何が移る?」「換地処分の翌日に何が起こる?」――受験生が混同しやすい流れと権利変動を一気につかむ!

1そもそも「土地区画整理事業」とは?

グチャグチャに入り組んだ細い道や、形がいびつな土地ばかりのエリアでは、消防車も入りにくく、上下水道や公園などの都市基盤も整えにくくなります。そこで、地権者が少しずつ土地を出し合い、道路・公園などの公共施設を整備しながら、宅地の形や配置を整理し直す事業が土地区画整理事業です。

宅建試験では、単なる定義よりも、「事業の途中では何ができて、どの段階で権利がどう動くか」が問われます。最初に全体像をつかんでから、仮換地・換地処分・76条制限へ進むと理解しやすくなります。

学習のコツ
【学習のコツ】用語→流れ→権利変動の順に覚える

土地区画整理法は、専門用語が多いので最初から細かい条文を追うと混乱しやすい分野です。まず「従前の宅地」「換地」「仮換地」「減歩」「保留地」「清算金」の意味を押さえ、その後に「事業計画→仮換地→換地処分→登記」の流れを重ねると、過去問のひっかけを整理しやすくなります。

注意ポイント
【注意ポイント】「土地を交換する制度」とだけ覚えない

土地区画整理事業は、単なる土地の交換ではありません。道路や公園などの公共施設の整備、宅地の利用増進、保留地処分による事業費の確保まで含む、まち全体の再編の制度です。ここを曖昧にすると、減歩や保留地の意味づけが弱くなります。

2必須の専門用語(換地・減歩・保留地・清算金)

この法律を理解するために避けて通れない4つの専門用語を、日常の言葉に翻訳しながら整理します。言葉の意味を正確に押さえると、後の仮換地や換地処分のタイミング問題がかなり解きやすくなります。

換地(かんち)と従前の宅地

従前の宅地: 区画整理前にもともと持っていた土地。
換地: 区画整理後に新たに割り当てられる土地。従前の宅地に対応して決められます。

「元の土地」から「整理後の新しい土地」への置き換えです。
減歩(げんぶ)

道路や公園を作るため、または保留地を生み出して事業費に充てるために、地権者が土地面積を少しずつ出し合うことです。

多くの場合、換地は従前の宅地より面積が小さくなります。
保留地(ほりゅうち)

減歩によって生み出した土地のうち、誰の換地にもせず、施行者が処分して事業費に充てる土地です。

「工事費をまかなうための土地」と押さえると覚えやすいです。
清算金(せいさんきん)

換地の位置・形状・利用価値などの差によって生じる不公平を、最終的に金銭で調整する制度です。

もらいすぎた側には徴収、不足した側には交付が行われます。
重要ポイント
【重要ポイント】清算金は「減歩の補償金」ではない

清算金は、換地相互間の公平を図るための金銭調整です。減歩そのものの補償として払われるお金ではありません。この違いを押さえておくと、換地処分後の金銭関係の問題で迷いにくくなります。

3誰が事業を行う?(施行者の種類と要件)

区画整理事業を行う主体を施行者と呼びます。個人、組合、地方公共団体、国、URなどが施行者になり得ますが、宅建試験ではとくに土地区画整理組合について問われることが多いです。

土地区画整理組合(民間施行)の超重要ルール

施行地区内の地権者が集まって組合を作り、自分たちで事業を進めるパターンです。人数要件と同意要件の両方が頻出です。

  • 設立の人数: 宅地所有者または借地権者が 7人以上 共同して設立します。
  • 同意の要件: 設立認可前に、施行地区内の宅地所有者と借地権者の 各2/3以上 の同意が必要です。試験では人数だけでなく、地積要件まで問われることがあります。
  • 参加の強制力: 設立認可の公告後は、反対していた者を含め、施行地区内の宅地所有者・借地権者は組合員となります
注意ポイント
【注意ポイント】同意要件の分母に「借家権者」は入らない

組合同意の場面で数えるのは、宅地所有者と借地権者です。建物の賃借人である借家権者はここに含まれません。権利者の種類を混同させるひっかけがよく出ます。

学習のコツ
【学習のコツ】組合は「7人以上」と「各2/3以上」をセットで覚える

土地区画整理組合は、単に「7人以上」で終わりではありません。設立人数と、設立認可前の同意要件をワンセットで覚えると得点しやすくなります。人数だけでなく、各権利者層の同意要件がある点を意識して整理しましょう。

4事業の流れと「仮換地の指定」

区画整理事業は長期間にわたるため、その間の土地利用をどうするかが問題になります。そこで登場するのが仮換地です。

事業のタイムライン
STEP 1事業計画の決定
STEP 2仮換地の指定・工事
STEP 3換地処分の公告

仮換地(かりかんち)の指定とは?

工事中に従前の宅地が使えなくなることがあるため、施行者が「しばらくここを使ってよい」と指定する将来の換地予定地が仮換地です。仮換地の指定があると、使用収益権だけが先に移る点が重要です。

仮換地が指定されると「権利」はどうなる?

「使う権利(使用収益権)」と「所有権」が分かれて動きます。

使用収益権(使う権利)
仮換地の指定の効力発生日から、仮換地に移ります。
従前の宅地は原則として使用・収益できなくなります。
所有権
所有権はこの段階では移らず、従前の宅地に残ります。
事業途中で売買するときは、原則として従前の宅地を対象に考えます。
重要ポイント
【重要ポイント】仮換地では「使用収益権だけ先に移る」

仮換地指定後に移るのは、あくまで使用・収益する権利です。所有権まで移ったと誤解すると、「何を売買対象として説明するか」「いつ登記が動くか」で混乱します。仮換地=所有権移転ではない、と切り分けて覚えましょう。

5「換地処分」と権利移動のタイミング

工事が進み、換地計画に基づいて最終的な権利の整理を行うのが換地処分です。宅建試験では、この部分が最も狙われます。

特に、「公告の日の終了時」と「公告の日の翌日」を使い分ける問題が頻出です。権利取得・消滅・清算金確定を切り分けて理解してください。

換地処分の効果は【公告の日の翌日】に発生するのが基本
  • 権利の移転・取得
    換地は、換地処分の公告の日の翌日から従前の宅地とみなされます。つまり、所有権などの整理は原則としてこの翌日に効力を生じます。保留地も同じく、公告の日の翌日に施行者が取得します。
  • 権利の消滅
    換地が定められなかった従前の宅地に関する権利や、行使の利益を失った地役権などは、公告の日が終了した時に消滅します。
  • 清算金の確定
    清算金は、換地処分の公告の日の翌日に確定します。確定後に徴収・交付の手続へ進みます。
注意ポイント
【注意ポイント】「公告の日の翌日」と「公告の日の終了時」を混同しない

換地や保留地の取得、清算金の確定は「公告の日の翌日」です。一方で、不要になった権利の消滅は「公告の日の終了時」です。両者を逆にした選択肢は典型的な誤肢です。

重要ポイント
【重要ポイント】換地処分は工事完了前でも行える場合がある

原則として換地処分は工事完了後に行われますが、規準・規約・定款・施行規程に別段の定めがあれば、工事完了前でも行える場合があります。過去問では「工事完了前は絶対に不可」と断定する誤りが出やすいので注意が必要です。

登記の例外ルール
換地処分後は、施行者が一括して登記を進めます。その登記が完了するまでの間は、原則として他の登記が制限されるため、売買・担保設定の問題では「いつ登記できるか」まで気を配る必要があります。

6事業中の建築制限(76条許可)

区画整理事業の途中で、勝手に建物を建てたり土地の形を大きく変えたりすると、工事の進行に支障が出ます。そこで、一定期間は76条許可が必要になります。

76条による建築制限

事業計画の決定の公告から換地処分の公告までの間、施行地区内で次のような行為をするには、都道府県知事等の許可が必要です。

  • 土地の形質の変更
  • 建築物その他の工作物の新築・改築・増築
  • 移動の容易でない重量5トン超の物件の設置・堆積
注意ポイント
【注意ポイント】許可権者は「施行者」ではなく「都道府県知事等」

事業を進めているのが組合や個人施行者であっても、76条許可の許可権者は原則として都道府県知事等です。施行者に許可を求めるとする肢は誤りになりやすいので、必ず切り分けて覚えてください。

学習のコツ
【学習のコツ】76条は「期間・行為・許可権者」の3点セットで整理する

76条の問題は、「いつからいつまで制限されるか」「どの行為が許可対象か」「誰の許可を受けるのか」の3つを組み合わせて出されることが多いです。期間だけ、許可権者だけ、という単発暗記ではなく、1つの表としてまとめると失点しにくくなります。

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