「5年超かどうか」は売った日ではなく1月1日で判定。3,000万円控除・軽減税率・終了した買換え特例まで、混同しやすい論点を一気に整理!
1譲渡所得とは?(計算の基本)
土地や建物を売ったときの利益に対して課される所得税・復興特別所得税・住民税のもとになる所得が、譲渡所得です。宅建試験では、まず「どこからどこまでが利益として扱われるのか」を式で押さえておくことが大切です。
- ・譲渡価額: 不動産を売った金額です。
- ・取得費: 買ったときの代金や購入手数料、改良費などです。建物は所有中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。
- ・譲渡費用: 売却時の仲介手数料、測量費、建物を壊して土地を売るときの取壊し費用など、売るために直接かかった費用です。
- ・特別控除額: 代表例がマイホーム売却時の3,000万円特別控除です。
【学習のコツ】まずは「引き算の順番」を固定する
譲渡所得は、売値から、買ったときの費用と売るときの費用を引き、最後に特別控除を引くという順番で覚えると安定します。税率を覚える前に、何が取得費で何が譲渡費用かを整理しておくと、後半の長期・短期や特例の問題でも迷いにくくなります。
【重要ポイント】取得費が不明なときは「譲渡価額の5%」で計算できる
取得費が分からないときや、実際の取得費が譲渡価額の5%より少ないときは、譲渡価額の5%を概算取得費として使えます。古い不動産で取得費が不明という設定は、宅建試験でもよく出る定番論点です。
2【重要】長期譲渡と短期譲渡の違い
土地や建物の譲渡所得は、所有期間によって短期譲渡所得と長期譲渡所得に分かれます。ここでは「5年超かどうか」をどう判定するかが最重要です。
| 区分 | 判定基準 | 税率の目安 |
|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日現在で 5年以下 |
所得税30% + 住民税9% ※復興特別所得税を含めると合計は約39.63% |
| 長期譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日現在で 5年超 |
所得税15% + 住民税5% ※復興特別所得税を含めると合計は約20.315% |
【注意ポイント】所有期間は「売った日」ではなく「その年の1月1日」で見る
例えば、2018年5月取得・2023年8月売却だと、実感では5年超に見えます。しかし判定日は2023年1月1日なので、その時点で5年を超えていなければ短期譲渡所得になります。宅建試験ではこの「1月1日ルール」で毎年のようにひっかけられます。
【重要ポイント】税率は「約39%」と「約20%」の差がある
短期は高く、長期は低い、という方向だけでなく、短期は約39.63%、長期は約20.315%という感覚まで持っておくと、設問で「長期の方が税率が高い」といった明らかな誤りを瞬時に見抜けます。
3【特例①】3,000万円特別控除
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。宅建試験では、所有期間の有無、売却相手、過去の特例利用歴が定番論点です。
【重要ポイント】3,000万円特別控除は所有期間を問わない
この特例は、所有期間の長短に関係なく使えます。所有期間10年超が必要なのは、後で出てくる軽減税率の特例や、旧買換え特例の要件です。ここを混同しないことが大切です。
主な適用要件
- 現に住んでいる家屋、または以前住んでいた家屋で、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売るものであること。
- 売った年の前年および前々年に、この3,000万円特別控除や一定の譲渡損失特例の適用を受けていないこと。
- 売った年、その前年および前々年に、マイホームの買換え・交換の特例の適用を受けていないこと。
- 配偶者、直系血族、生計を一にする親族など、特別の関係がある人に売ったものではないこと。
【注意ポイント】「贈与ではなく売買でも、相手が配偶者ならダメ」
配偶者や親子など近い関係者への譲渡は、価格を操作して節税しやすいため、3,000万円特別控除の対象外です。“実際に住んでいた家かどうか”だけで判断しないようにしましょう。
【学習のコツ】3,000万円控除は「所有期間なし・相手制限あり・3年しばりあり」で覚える
この特例は条件が多いですが、①所有期間は問わない、②近親者売買は不可、③前年・前々年・その年の周辺で他のマイホーム特例とぶつかるという3点に絞ると覚えやすくなります。細かな期限はその後に肉付けすると安定します。
4【特例②】軽減税率の特例
所有期間が長いマイホームを売ったときは、通常の長期譲渡所得よりさらに低い税率が使えることがあります。これが所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例です。
【重要ポイント】軽減税率は「売った年の1月1日」で所有10年超が必要
要件は、売った年の1月1日において、家屋やその敷地の所有期間がともに10年を超えていることです。単に「10年以上住んでいた」だけでは足りず、所有期間を1月1日基準で判断する点が重要です。
| 課税長期譲渡所得金額 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 6,000万円以下の部分 | 10% +復興特別所得税 |
4% |
| 6,000万円超の部分 | 15% +復興特別所得税 |
5% |
【注意ポイント】10年「以上」ではなく10年「超」
試験では、「譲渡した年の1月1日において所有期間が10年以上ならよい」といった表現でひっかけてきます。正しくは10年を超えることが必要です。ぴったり10年では足りません。
補足: この軽減税率の特例は、3,000万円特別控除と併用できます。 つまり、先に3,000万円を差し引き、それでも残った課税長期譲渡所得金額に軽い税率を掛ける流れです。
5【要確認】買換え特例の現行扱い
以前は、一定のマイホームを売って新しいマイホームに買い換えた場合に、譲渡益への課税を将来へ繰り延べる買換え特例がありました。過去問や古い教材では頻出ですが、現行法では適用期限の確認が必要です。
【注意ポイント】買換え特例は「令和7年12月31日までに売ること」が要件
国税庁の現行案内では、特定のマイホームを買い換えたときの特例は、令和7年12月31日までにマイホームを売ることが要件です。したがって、2026年本試験対応としては、現時点では新規適用期間が終了している制度として整理しておくのが安全です。
過去問整理用に押さえておきたい旧ルール
- 売った年の1月1日において、家屋や敷地の所有期間がともに10年超であること。
- 売った人の居住期間が10年以上であること。
- 売却代金が1億円以下であること。
- 買換資産は国内にあり、一定の床面積・敷地面積要件を満たすこと。
【学習のコツ】2026年対策では「現行で使える特例」と「過去問で見かける旧特例」を分ける
所得税分野は期限付き制度が多いため、最新版対策では今も使える制度か、過去には存在したが期限切れかを分けて覚えることが重要です。買換え特例は、その典型例として整理しておくと混乱を防げます。
6【頻出】特例の併用と住宅ローン控除
所得税(譲渡所得)の難所は、「この特例とあの特例は一緒に使えるのか」という組合せです。宅建試験では、併用できるものとできないものを入れ替えて問う問題が目立ちます。
マイホーム譲渡特例の整理
【重要ポイント】3,000万円特別控除と軽減税率は併用できる
この2つは両立可能です。問題で「どちらか一方しか使えない」とあれば誤りと判断できます。宅建試験では、買換え特例との混同を狙ってここを崩してくることがあります。
【注意ポイント】住宅ローン控除とは年の前後関係まで含めてぶつかる
3,000万円特別控除を受けた場合、入居した年、その前年または前々年にその特例を使っていると、新たに取得した住宅について住宅ローン控除を受けられません。単に「同じ年だけダメ」と覚えると不十分です。
宅建試験向けの整理
- 併用できる: 3,000万円特別控除 + 10年超軽減税率
- 併用できない: 旧買換え特例 と 3,000万円特別控除・軽減税率
- 住宅ローン控除との関係: マイホーム譲渡特例を使った年、その前年・前々年との関係まで見る
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譲渡所得 特例要件まとめ表
3,000万円控除・軽減税率・旧買換え特例の要件と現行の扱いを、1枚で横断比較できます。
併用判定フロー
「3,000万円控除は使える?」「軽減税率は併用できる?」をYES/NOで確認できる判定シートです。
所得税 ひっかけ対策集 10選
「1月1日判定」「10年超」「近親者売買」「住宅ローン控除との関係」など頻出の罠を整理します。