37条書面

2026年(令和8年)10月本試験対応

「35条とのすり替え」に惑わされるな!絶対的・相対的記載事項と頻出ひっかけを一網打尽!

137条書面(契約書面)の目的

重要事項説明(35条)に納得して、いざ「契約します!」となったときに作成されるのが37条書面(契約書)です。

口約束だけでは、「いくらで買ったか」「いつ引き渡すか」といった言った言わないのトラブルになります。そこで、宅建業法第37条は「契約が成立したら、遅滞なく、契約内容を記載した書面を当事者双方に交付しなさい」と義務付けています。

学習のコツ
【学習のコツ】37条書面の「位置づけ」を掴む

37条書面は宅建業法の「書面交付義務」の一つです。35条書面(重説)が「契約前に判断材料を提供する書面」であるのに対し、37条書面は「契約後に合意内容を証拠として残す書面」です。この目的の違いをまず頭に入れてから記載事項の学習に入ると、どの項目がどちらに記載されるかの理屈がつかみやすくなります。

重要ポイント
【重要ポイント】37条書面の交付対象と作成義務者

37条書面は契約の当事者双方(売主と買主、貸主と借主など)に交付する必要があります。35条書面が「買主・借主のみ」への交付であるのとは対照的です。また、37条書面の作成・交付義務を負うのは宅建業者であり、売主・買主双方が業者の場合はそれぞれが作成・交付義務を負います。なお、宅建業者間取引でも37条書面の交付省略は一切認められていません。

2【復習】35条書面との基本ルールの違い

37条書面は、「35条書面(重要事項説明)」との違いが執拗に問われます。以下のポイントは必ず暗記してください。

35条書面(重説)
  • 目的: 契約するか判断してもらうため
  • 時期: 契約成立の「前」
  • 相手: 買主・借主のみ(片方)
  • 説明: 宅建士による説明が必要
  • 提示: 宅建士証の提示が必要
  • 記名: 宅建士が記名する
37条書面(契約書)
  • 目的: 後で揉めない証拠とするため
  • 時期: 契約成立の「後、遅滞なく」
  • 相手: 両当事者(売主と買主など両方)
  • 説明: 説明する義務はない
  • 提示: 提示する義務はない
  • 記名: 宅建士が記名する
最大の罠:37条書面の「説明」は不要!

契約書(37条書面)は、宅建士が内容を確認して「記名」して「交付(渡す)」だけでOKです。内容を口頭で「説明する義務」はありません
「宅建士をして、37条書面の内容を説明させなければならない」という問題文が出たら即座に×をつけてください。

注意ポイント
【注意ポイント】「記名」と「署名」の違いに注意

37条書面に必要なのは宅建士の「記名」であり、「署名」ではありません。「記名」とは、自分の名前を記すことで、手書きだけでなくゴム印やパソコン入力でもOKです。試験では「署名・押印」を要求する選択肢が出ることがありますが、現行法では記名のみで足り、押印は不要(2022年改正で廃止)です。

注意ポイント
【注意ポイント】37条書面は「宅建士証の提示」不要

35条書面の交付時には宅建士証の提示が義務付けられていますが、37条書面の交付時にはその義務がありません。試験では「37条書面を交付する際、取引士証を提示しなければならない」という引っかけが頻出です。また、37条書面の「交付」自体は宅建士でなくても(従業者でも)行うことができる点も注意してください。

重要ポイント
【重要ポイント】37条書面の電磁的方法(IT重説との関連)

2022年5月の宅建業法改正により、37条書面についても相手方の承諾を得た場合に限り、書面の交付に代えて電磁的方法(電子データ)で提供することが可能になりました。35条書面と同様のルールです。ただし、相手方が紙の書面を求めた場合には紙で交付しなければなりません。試験では「相手方の承諾なく電子データで提供できる」という選択肢が出題されることがあるので注意しましょう。

3絶対的記載事項(必ず記載するもの)

37条書面に「絶対に記載しなければならない事項」です。特約があるかないかに関わらず、必ず記載します。

  • 当事者の氏名・住所、物件の特定
    誰と誰が、どの物件を契約したかを記載します。物件を特定するためには所在地、地番、面積等を正確に記載する必要があります。
  • 代金・借賃の「額」と「支払時期・方法」
    ※【超重要】これは35条(重説)には記載しない、37条特有の項目です! 代金の額や支払時期は契約段階で確定させるものであり、重説の段階ではまだ確定していないことがあるため、35条には記載事項として含まれていません。
  • 引渡しの時期
    いつ鍵を渡して引き渡すか。これも37条特有の項目で、35条書面には記載しません。
  • 移転登記の申請の時期 (※売買・交換のみ)
    いつ名義変更の手続きをするか。貸借の場合は不要です。(これも35条には記載しません)。借りる人が所有権を取得するわけではないため、貸借では論理的に不要です。
  • 既存建物の構造耐力上主要な部分等の状況 (※建物の売買・交換のみ)
    当事者双方が確認した事項を記載します。2018年施行のインスペクション関連の改正で追加された比較的新しい項目です。建物状況調査(インスペクション)の結果の概要が35条書面の説明事項であるのに対し、37条では当事者双方が確認した事項(雨漏りの有無など)を記載します。
学習のコツ
【学習のコツ】「絶対的記載事項」はゴロ合わせで暗記

絶対的記載事項のうち特に重要なのは「代金の額・支払時期」「引渡しの時期」「移転登記の申請時期」の3つです。覚え方は「だい(代金)・ひき(引渡し)・とう(登記)」=「大引き投げ(大引き党)」のように語呂で覚えるのが効果的です。この3つは35条書面には記載しない37条特有の項目なので、特にしっかり押さえましょう。

注意ポイント
【注意ポイント】「売買のみ」と「全取引共通」の区別

絶対的記載事項のうち、「移転登記の申請時期」は売買・交換のみ、「既存建物の状況確認」は建物の売買・交換のみの記載事項です。貸借の場合にこれらの記載が必要と問う選択肢が出たら、即座に×です。一方、「代金・借賃の額」「引渡しの時期」などは売買・貸借を問わず全取引で記載が必要です。

4相対的記載事項(定めがあれば記載するもの)

当事者間で「もし特約(ルール)を決めたのであれば」、37条書面に記載しなければならない事項です。(定めていなければ記載しなくてOKです)

全取引(売買・貸借)共通
  • 代金・借賃「以外」に授受される金銭の額・授受の時期・目的(手付金や敷金など)
  • 契約の解除に関する事項
  • 損害賠償額の予定・違約金に関する事項
  • 天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する事項
売買・交換のみ(貸借は不要)
  • 契約不適合責任(瑕疵担保責任)の内容、履行に関する措置
  • 租税その他の公課の負担(固定資産税の精算など)
  • 代金等についての金銭の貸借(ローン)のあっせんに関する事項
【重要ポイント】「相対的記載事項」の35条との重複に注目

相対的記載事項のうち、「代金以外の金銭」「契約の解除」「損害賠償額の予定・違約金」「ローンのあっせん」の4項目は、35条書面にも37条書面にも記載する「両方記載」の項目です。一方、「危険負担」「契約不適合責任」「租税公課の負担」は37条のみの記載事項です。この区別は試験の頻出ポイントなので、次のセクションの図解で確実に整理しましょう。

注意ポイント
【注意ポイント】「定めがなければ記載不要」を逆手に取る出題

相対的記載事項は「定めがあるときに限り」記載義務が生じます。試験では「定めの有無にかかわらず、必ず記載しなければならない」という選択肢で引っかけることがあります。相対的記載事項はあくまで「定めたときだけ」記載すればよいという点を正確に覚えましょう。反対に、絶対的記載事項は定めの有無に関係なく必ず記載する点と対比してください。

注意ポイント
【注意ポイント】「危険負担」は37条のみ!35条には記載しない

天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する事項は、37条書面の相対的記載事項ですが、35条書面には記載しません。引渡し前に天災で建物が滅失した場合などにどちらが損害を負担するかは、契約の段階で決めるべき事項であり、判断材料を提供する重説の段階では不要とされています。なお、2020年の民法改正で危険負担の規定が見直され、買主は反対給付(代金の支払い)を拒絶できることが明文化されています。

5【超重要】35条と37条の記載事項のズレ

試験委員が最も好むのが「35条には記載するが37条には記載しない」またはその逆のパターンの引っかけです。このズレを完璧に覚えましょう。

35条書面 と 37条書面 の記載事項比較
35条(重説) のみ
  • 登記された権利の種類・内容
  • 法令上の制限
  • インフラ(飲用水・電気等)の整備状況
  • 供託所等に関する説明
  • マンションの管理費等の額や利用制限
35条・37条 共通
  • 代金・借賃以外の金銭(手付金等)
  • 契約の解除
  • 損害賠償額の予定・違約金
  • ローンのあっせん
37条(契約書) のみ
  • 代金・借賃の額、支払時期
  • 引渡しの時期
  • 移転登記の申請時期
  • 危険負担(天災等の損害負担)
  • 契約不適合責任の内容
  • 租税等の公課の負担
覚えるコツ
「値段(代金)」「いつ渡すか(引渡し)」「いつ名義を変えるか(移転登記)」は、契約書(37条)でバシッと決める約束事です。重説の段階ではまだ確定していないこともあるため、35条には記載しません。
学習のコツ
【学習のコツ】「共通」→「35条のみ」→「37条のみ」の順番で覚える

まず「共通4項目(代金以外の金銭・契約解除・損害賠償の予定・ローン)」を覚えてしまいましょう。次に「35条のみ」は判断材料となる情報(権利関係、法令制限、インフラなど)、「37条のみ」は具体的な約束事(代金額、引渡し・登記の時期、危険負担など)と理解すると、理屈で判断できるようになります。

注意ポイント
【注意ポイント】「ローンのあっせん」の罠に注意

「ローンのあっせん」は35条書面・37条書面の両方に記載する項目ですが、記載内容が異なります。35条書面では「融資の概要(金融機関名、融資額、金利など)」を記載し、ローン不成立の場合の措置も説明します。37条書面では「あっせんに関する定め」がある場合にその内容を記載します。試験では「37条書面にはローンのあっせんは記載不要」という選択肢で出ることがありますが、これは誤りです。

注意ポイント
【注意ポイント】「契約不適合責任」は37条のみ、35条には記載しない

契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)についての定めは37条書面にのみ記載する相対的記載事項です。35条書面には記載しません。ただし、35条書面では「契約不適合責任の履行に関し保証保険契約等の措置を講ずるかどうか、措置を講ずる場合はその概要」を説明する義務があります。つまり、「責任の内容」と「保険等の措置」で書面が分かれている点がポイントです。

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